店頭であったご質問についてご紹介させていただきます。
質問:金・プラチナの売却で得た利益に税金はかかりますか?
回答:金・プラチナの売却益は譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合わせた金額に対して年間50万円までの特別控除があります。また、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」として、次のように扱われます。
●購入後、5年以内で売却した場合
短期譲渡所得=売却益-50万円
●購入後、5年超で売却した場合
長期譲渡所得=(売却益-50万円)÷2
●売却が短期と長期譲渡の2種に分かれる場合
最初に短期譲渡益から控除額を差引き、次に控除額が残っている場合は長期譲渡益から
差引する計算になります。
税金については、詳しくはお近くの税務署などにご相談されるのがいいと思います。
また、この他に何かご質問などございましたらお気軽に 0120-73-1038 までお問い合わせください。